[特許]マツダ、後席サイドエアバッグの特許を取得

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マツダは、後席サイドエアバッグを備える車両の内部構造の特許を取得しています。マツダでは未採用の装備です。

マツダ、後席サイドエアバッグの特許を取得

特許7246614 車両の内装構造

本発明は、車両の内装構造に関し、特に、後席に着座した乗員を側面衝突から保護するエアバッグモジュールを備えた車両の内装構造に関する。

  • 課題
    車両態様の1つであるクーペモデルを採用した場合、リヤヘッダの前方配置に伴いリヤピラーが前方移動され、また、両開き(観音開き)ドアを採用した場合、リヤドアヒンジの取付スペース確保のためにリヤドア用開口の後端部が前方に移動される。そして、リヤドア用開口が後席の前方側に形成された車両は、後席のシートバックが、リヤドアに対して車幅方向に隣り合うのではなく、車体側壁部に隣り合う隣接配置になり、着座乗員の肘を載置するアームレストが車体側壁部を覆うトリム部材に形成される。
    一方、乗員の室内快適性を高めるため、乗員の周囲を取り囲む、所謂ラウンジ調に内装材を配置することがある。例えば、トリム部材に形成されたアームレストの後端部を車幅方向内側に湾曲延長してシートバックに連なるように構成し、乗員の安心感(安堵感)を改善している。特に、前席のシートバックに用いられる乗員の側部(肩、腕等)を支持するサイドサポートを後席に対して適用し、このサイドサポートを車幅方向外側まで延長することで、トリム部材(アームレスト)とシートバック(サイドサポート)の連続性を強調することができ、乗員の室内快適性を更に高めることが可能である。

    前述したように、車体側壁部を覆うトリム部材と後席のシートバックを離隔させることなく車幅方向に近接した隣接配置にした場合には、エアバッグモジュールをシートバックの側壁部分に配設できないため、エアバッグモジュールは車体側壁部側に配置される。しかも、室内仕様をラウンジ調に設定した車両では、シートバックから車幅方向外側に張り出したサイドサポートがエアバッグモジュールのリッド部表面に重複配置される。
    それ故、エアバッグの膨張展開時、エアバッグモジュールは、リッド部を開放することに加えて、リッド部表面に重複されたサイドサポートをリッド部の動作領域から除去するため、エアバッグの展開抵抗が増加している。即ち、車両の仕様に拘らず側突安全性を担保するためには、エアバッグの膨張展開特性に対して影響が大きい展開抵抗を減少させる必要がある。

  • 目的
    本発明の目的は、車両の仕様に拘らず、乗員の側突安全性と室内快適性とを両立可能な車両の内装構造等を提供することである。
  • 解決手段
    後席に着座した乗員の上半身を支持するシートバックと、このシートバックの車幅方向外側に形成された車体側壁部の表面を覆うトリム部材と、車体側に設けられ且つ車両の側面衝突時に着座乗員の胸部及び腰部に向けて膨張可能なエアバッグ及び前記エアバッグを展開可能なインフレータを有するエアバッグモジュールとを備えた車両の内装構造において、前記トリム部材が、膨張する前記エアバッグが通過可能な開口部と、前記開口部を閉塞すると共に前記エアバッグの膨張圧によって前記開口部を開放するリッド部とを有し、前記シートバックが、乗員の背中に当接する本体部と、乗員の腕部に当接すると共に前記本体部の上半部分の車幅方向外側端部から車幅方向外側に張り出して前記リッド部表面の少なくとも一部に重複する可撓性のサイド支持部とを有し、前記サイド支持部の下端部と前記リッド部の下端部を略同じ高さ位置になるように設定したことを特徴としている。

マツダ、後席サイドエアバッグの特許を取得

マツダ、後席サイドエアバッグの特許を取得

マツダ、後席サイドエアバッグの特許を取得

マツダ、後席サイドエアバッグの特許を取得

マツダ、後席サイドエアバッグの特許を取得

特許7246614 | 知財ポータル「IP Force」(車両の内装構造)

 
後席サイドエアバッグは、まだまだ一般的ではない中、マツダが、クーペモデルも考慮しながらの発明になっている点が注目でしょうか。MX-30の後席は、この説明図と似たデザインなので、実際に頭にあるのは、そうした車なのかもしれないですが、例の2ドアスポーツカー的な物も含まれているとしたら…妄想を膨らませるには十分かな?(笑)

マツダ
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